建物を解体する場合の助成金制度がある場合があります。
これは行政区によって異なります。
土地を売却する際や建替えの際に、建物を解体する場合があると思います。
多くの場合、建物解体【着手前】に申請が必要ですので、対象地の行政に制度があるかどうか、確認しましょう。
適用条件
・建物の築年数
・地域(不燃化特区等)
・耐震性
・税金の滞納が無いこと
行政により異なりますが、一般的に建物の築年数に要件があります。
例えば、昭和57年以前の建物(旧耐震)でなければならない、法定耐用年数を経過したものでなければならない、等です。
地域も限定されている場合があります。
助成金の趣旨は、「防災」であることが多いので、家屋が密集している地域に限定して指定されていることが多いです。
また、行政によっては耐震診断を行い、規定の耐震基準を満たしていないことを条件としていることがあります。多くの場合、業者があっせんする建築業者の診断(無償であることが多い)を受け、その結果如何により適用可否が決まります。
申請から交付までの流れ
建物解体工事の着手前に申請をしなければならないケースがほとんどです。
以下、豊島区の場合のスケジュールです。
・助成金対象確認申請
↓
・審査、認定
↓ ※1カ月
・助成対象確認通知書
↓
・建物解体着手
↓
・整地
↓
・建物閉鎖事項証明書
↓
・助成金交付申請書
↓
・審査
↓ ※1カ月
・助成金交付決定通知書
↓
・請求書
↓
・助成金振込
なお、豊島区の場合には、交付決定通知書の手続き完了まで、売却活動を行ってはいけません。そのようなケースもあるので、適用を受けようとする際は、必ず窓口で説明を受けましょう。
必要書類
多くの場合、以下のような書類が必要となります。
※行政により異なりますので、必ず担当部署に確認をお願いします。
・案内図
・謄本(法務局で取得したもの)
・公図(法務局で取得したもの)
・現地写真
・住民票
・納税証明書
・評価証明書
・解体工事の見積、工程表
・解体前後の写真
・建物閉鎖謄本
・解体工事請負契約書
・解体費用の領収書
空き家の3,000万円特別控除
相続に伴い不動産を売却する場合、空き家の3,000万円特別控除を利用する場合が多いので、ここで簡単に触れておきます。(※助成金の話とは全く関係がありません。)
この制度は、被相続人の死亡により空き家になった不動産について、その相続人が売却した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
適用要件が複雑なので、よく確認しましょう。
適用できればかなりの減税になります。
詳細については別ブログで解説しています。
⇒ https://haruka-real-estate.com/空き家の3000万円特別控除/556/2024/10/
まとめ
過去に10回程度、助成金申請の代行をしたことがありますが、行政により、助成金の額や制度内容が大分異なります。
程度の差こそありますが、手続きは煩雑なことが多く、大抵の場合、2~5度程度、役所の窓口に出向く必要があります。(郵送対応不可のケースが多い)
不動産仲介会社が代行してくれれば良いですが、自分でやるのはかなり負担だと思います。売却するときには、不動産仲介会社に代行可能か確認してみましょう。(結構大変なので、事務処理能力の低そうな営業にお願いすることは止めた方が良いです。)
実際にこのような制度を知らない不動産会社の営業は多いですし、こちらから聞かないと調べもしない営業が大半です。空き家の3,000万円控除も然り、適用有無によって手取り額が大きく異なりますので、不動産売却の際は、知識のある営業にお願いしましょうね。
ではまた。